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2024年1月1日以後に贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で( ① )、特別控除額として特定贈与者ごとに最高で( ② )を控除することができる。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 学科56/相続・事業承継 / 相続時精算課税

選択肢

正解と解説

正解: ① 110万円 ② 2,500万円

相続時精算課税は、60歳以上の親などから18歳以上の子や孫へ贈与するとき、その場の贈与税を軽くする代わりに、相続のときにまとめて精算する制度です。2024年1月1日以後の贈与からは毎年110万円の基礎控除が新設され、この範囲なら贈与税も申告も不要で、相続財産に足し戻されることもありません。それを超えた分には、特定贈与者ごとに累計2,500万円までの特別控除があり、さらに超えた部分に一律20%の贈与税がかかります。

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選択肢ごとの解説

出典:2026年度 3級FP技能検定(学科)問56(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。