下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における兄Eさんの法定相続分は、( )である。なお、父Cさんと母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。〈親族関係図〉父Cさん 母Dさん兄Eさん 姉Fさん 妻Bさん
選択肢
- ア4分の1
- イ6分の1
- ウ8分の1
正解と解説
正解:ウ 8分の1
Aさんには子がおらず、父Cさん・母Dさんも先に亡くなっているため、相続人は妻Bさんと兄弟姉妹である兄Eさん・姉Fさんです。配偶者と兄弟姉妹が相続人になるときの法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全体で4分の1。この4分の1を兄と姉の2人で等分するので、兄Eさんは4分の1×2分の1=8分の1になります。配偶者の取り分は、相手が子なら2分の1、父母なら3分の2、兄弟姉妹なら4分の3と増えていきます。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。4分の1は兄弟姉妹2人が受け取る合計の割合。1人分ではない。
- イ誤り。6分の1になるのは兄弟姉妹が3人いる場合。この事例は2人。
- ウ正しい。兄弟姉妹全体の4分の1を兄・姉で等分するので8分の1。
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出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。