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下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における兄Eさんの法定相続分は、( )である。なお、父Cさんと母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。〈親族関係図〉父Cさん 母Dさん兄Eさん 姉Fさん 妻Bさん

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 学科57/相続・事業承継 / 法定相続分

選択肢

正解と解説

正解: 8分の1

Aさんには子がおらず、父Cさん・母Dさんも先に亡くなっているため、相続人は妻Bさんと兄弟姉妹である兄Eさん・姉Fさんです。配偶者と兄弟姉妹が相続人になるときの法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全体で4分の1。この4分の1を兄と姉の2人で等分するので、兄Eさんは4分の1×2分の1=8分の1になります。配偶者の取り分は、相手が子なら2分の1、父母なら3分の2、兄弟姉妹なら4分の3と増えていきます。

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選択肢ごとの解説

出典:2026年度 3級FP技能検定(学科)問57(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。