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下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、( )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。〈親族関係図〉父Eさん 母Fさん元夫Bさん子Cさん 子Dさん

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 学科57/相続・事業承継 / 法定相続分

選択肢

正解と解説

正解: 2分の1

相続人になる配偶者は「相続開始時点の配偶者」だけです。離婚した元夫Bさんは、子の親であっても相続人にはなりません。また子がいるため、父Eさん・母Fさんも相続人になりません(直系尊属が相続人になるのは子がいないときだけです)。したがって相続人は子Cさんと子Dさんの2人で、法定相続分は各2分の1。なお離婚しても親子の縁は切れないので、別れた相手との間の子であっても相続人になる点は押さえておきましょう。

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選択肢ごとの解説

出典:2024年度 3級FP技能検定(学科)問57(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。