下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、( )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。〈親族関係図〉父Eさん 母Fさん元夫Bさん子Cさん 子Dさん
選択肢
- ア2分の1
- イ3分の1
- ウ4分の1
正解と解説
正解:ア 2分の1
相続人になる配偶者は「相続開始時点の配偶者」だけです。離婚した元夫Bさんは、子の親であっても相続人にはなりません。また子がいるため、父Eさん・母Fさんも相続人になりません(直系尊属が相続人になるのは子がいないときだけです)。したがって相続人は子Cさんと子Dさんの2人で、法定相続分は各2分の1。なお離婚しても親子の縁は切れないので、別れた相手との間の子であっても相続人になる点は押さえておきましょう。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。相続人は子Cさんと子Dさんの2人だけなので、法定相続分は各2分の1です。
- イ誤り。父母を相続人に数えて3人で分けた場合の割合ですが、子がいるため父母は相続人になりません。
- ウ誤り。元夫Bさんを配偶者として数えた場合などの割合で、離婚した元配偶者に相続権はありません。
この問題に出た用語
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出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。