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森隆男さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 実技18/相続・事業承継 / 法定相続分

<親族関係図> +------------+ | 森 隆男 |======== 綾子 +------------+ | (被相続人) | | +-----------------+---------------+---------------+ | | | 麗子 ==== 幹夫(※) 夏帆 百合(すでに死亡)==== 武志 | | 寛太 真奈 ※幹夫さんは期限内に家庭裁判所で手続きを行い、適法に相続を放棄した。 ※図の内容:被相続人 森隆男さんの配偶者は綾子さん。二人の間の子は 幹夫さん(※相続放棄)・夏帆さん・百合さん(すでに死亡)の3人。 幹夫さんの配偶者が麗子さんで、その子が寛太さん。 百合さんの配偶者が武志さんで、その子が真奈さん。

選択肢

正解と解説

正解: 綾子 1/2  夏帆 1/4  真奈 1/4

まず相続人を確定する。配偶者の綾子さんは常に相続人。子は幹夫・夏帆・百合の3人だが、幹夫さんは相続放棄をしたため初めから相続人でなかったものとみなされ、しかも放棄では代襲相続が起きないので子の寛太さんも相続人にならない。すでに死亡した百合さんは代襲相続により子の真奈さんが相続人となる。配偶者と子が相続人の場合は配偶者1/2、残り1/2を子で分けるので、夏帆さんと真奈さんが各1/4となる。

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選択肢ごとの解説

出典:2026年度 3級FP技能検定(実技)問18(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。