代襲相続とは?だいしゅうそうぞく
代襲相続とは、本来の相続人が被相続人より先に亡くなっていたり、欠格・廃除で相続権を失っていたりする場合に、その人の子が代わりに相続すること。子の系統では孫・ひ孫と何代でも下へ続きますが、兄弟姉妹の系統では甥・姪の1代限りで止まります。この違いが頻出です。
FP3級を最短で暗記・合格する →代襲相続の具体例は?
祖父が亡くなったとき、長男がすでに他界していたら、長男の子(=祖父の孫)が長男の相続分をそのまま引き継ぎます。孫が2人いれば、長男の取り分をその2人で均等に分けます。祖父に妻と長男・次男がいて長男が先に死亡していた場合、妻1/2、次男1/4、孫2人が1/8ずつという配分になります。
代襲相続は試験でどう引っ掛けられる?
相続放棄をした人の子は代襲相続できません。代襲が起きるのは「死亡・欠格・廃除」の3つのケースだけで、放棄は含まれません。放棄した人は「はじめから相続人でなかった」扱いになるためです。
代襲相続と関連する用語は?
代襲相続が出た過去問は?
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問29(IPA)解説で登場
相続税額の計算上、被相続人の配偶者や子は相続税額の2割加算の対象とならず、被相続人の父母や兄弟姉妹は相続税額の2割加算の対象となる。
正解:誤り(×)
要点:2割加算されないのは配偶者・子・父母
×。相続税額の2割加算の対象にならないのは、配偶者と一親等の血族(子・父母)です。被相続人の父母は一親等なので、2割加算の対象にはなりません。加算されるのは兄弟姉妹、祖父母、孫(代襲相続人である孫を除く)、それに相続人でない第三者などです。血のつながりが遠い人や、世代を1つ飛ばして相続税を1回分免れる人には2割上乗せする、という考え方によります。「配偶者・子・父母はセーフ、それ以外は2割増し」と覚えます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問18(IPA)解説で登場
森隆男さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項に…
正解:綾子 3/4 龍子 1/8 吉春 1/8
要点:相続放棄した人は初めからいなかったとみなす
相続人は、配偶者は常に相続人となり、それに第1順位の子、いなければ第2順位の直系尊属、それもいなければ第3順位の兄弟姉妹が加わります。隆男さんには子がいないので、次は直系尊属。父の元貴さんは既に死亡、母の妙子さんは相続を放棄しています。相続放棄をした人は「はじめから相続人でなかった」とみなされ、代襲相続も起きません。そのため第2順位が不在となり、第3順位の兄弟姉妹(吉春さん・龍子さん)が相続人になります。配偶者と兄弟姉妹の法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4なので、兄弟2人で1/4を分けて各1/8。選択肢3が正解です。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問18(IPA)解説で登場
森隆男さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項に…
正解:綾子 1/2 夏帆 1/4 真奈 1/4
要点:放棄に代襲なし、先に死亡なら代襲あり
配偶者と子が相続人の場合、法定相続分は配偶者1/2、子全体で1/2です。まず幹夫さんは適法に相続を放棄しているため、初めから相続人でなかったものとみなされ、その子への代襲相続も起こりません。次に百合さんは被相続人より先に死亡しているため、その子である真奈さんが代襲相続人になります。したがって子の立場は夏帆さんと真奈さんの2人で、1/2÷2=各1/4。よって綾子1/2、夏帆1/4、真奈1/4となり、2が正解です。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問18(IPA)解説で登場
森隆男さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項に…
正解:綾子 1/2 夏帆 1/4 真奈 1/4
要点:放棄は代襲しない。死亡なら子が代襲する
まず相続人を確定する。配偶者の綾子さんは常に相続人。子は幹夫・夏帆・百合の3人だが、幹夫さんは相続放棄をしたため初めから相続人でなかったものとみなされ、しかも放棄では代襲相続が起きないので子の寛太さんも相続人にならない。すでに死亡した百合さんは代襲相続により子の真奈さんが相続人となる。配偶者と子が相続人の場合は配偶者1/2、残り1/2を子で分けるので、夏帆さんと真奈さんが各1/4となる。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。