相続税額の計算上、被相続人の配偶者や子は相続税額の2割加算の対象とならず、被相続人の父母や兄弟姉妹は相続税額の2割加算の対象となる。
選択肢
- ア正しい(〇)
- イ誤り(×)
正解と解説
正解:イ 誤り(×)
×。相続税額の2割加算の対象にならないのは、配偶者と一親等の血族(子・父母)です。被相続人の父母は一親等なので、2割加算の対象にはなりません。加算されるのは兄弟姉妹、祖父母、孫(代襲相続人である孫を除く)、それに相続人でない第三者などです。血のつながりが遠い人や、世代を1つ飛ばして相続税を1回分免れる人には2割上乗せする、という考え方によります。「配偶者・子・父母はセーフ、それ以外は2割増し」と覚えます。
この問題に出た用語
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出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。