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相続税額の計算上、被相続人の配偶者や子は相続税額の2割加算の対象とならず、被相続人の父母や兄弟姉妹は相続税額の2割加算の対象となる。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 学科29/相続・事業承継 / 相続税の計算

選択肢

正解と解説

正解: 誤り(×)

×。相続税額の2割加算の対象にならないのは、配偶者と一親等の血族(子・父母)です。被相続人の父母は一親等なので、2割加算の対象にはなりません。加算されるのは兄弟姉妹、祖父母、孫(代襲相続人である孫を除く)、それに相続人でない第三者などです。血のつながりが遠い人や、世代を1つ飛ばして相続税を1回分免れる人には2割上乗せする、という考え方によります。「配偶者・子・父母はセーフ、それ以外は2割増し」と覚えます。

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出典:2026年度 3級FP技能検定(学科)問29(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。