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相続人が限定承認または相続の放棄をしようとするときは、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 学科30/相続・事業承継 / 相続の承認と放棄

選択肢

正解と解説

正解: 正しい(〇)

〇。限定承認相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ申述する必要があります。何もしないまま3カ月が過ぎると、借金も含めてすべてを引き継ぐ単純承認をしたものとみなされます。放棄は相続人が1人でも単独でできますが、限定承認相続人全員が共同で行わなければなりません。プラスの財産よりも借金が多いかもしれないとき、この3カ月がタイムリミットになります。

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出典:2026年度 3級FP技能検定(学科)問30(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。