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単純承認とは?たんじゅんしょうにん

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの債務も、すべて無条件で引き継ぐこと。相続を知った日から3か月以内に限定承認も放棄もしなければ、自動的に単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。相続財産を勝手に処分したり隠したりした場合も、単純承認したとみなされます。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では1問の解説で触れられています。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/相続・事業承継

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単純承認の具体例は?

父の死後、相続人である子が特に手続きをしないまま3か月が過ぎたケース。この時点で預金も自宅も、そして残っていた借金も、すべて引き継いだことになります。あとから「借金は知らなかった」と言っても原則として放棄はできません。

単純承認は試験でどう引っ掛けられる?

「何もしなければ相続しないで済む」は誤り。何もしないことが単純承認になります。また、相続財産を売却したり預金を使ったりすると、その時点で単純承認とみなされ、以後は放棄できなくなります。

単純承認と関連する用語は?

単純承認が出た過去問は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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