単純承認とは?たんじゅんしょうにん
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの債務も、すべて無条件で引き継ぐこと。相続を知った日から3か月以内に限定承認も放棄もしなければ、自動的に単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。相続財産を勝手に処分したり隠したりした場合も、単純承認したとみなされます。
FP3級を最短で暗記・合格する →単純承認の具体例は?
父の死後、相続人である子が特に手続きをしないまま3か月が過ぎたケース。この時点で預金も自宅も、そして残っていた借金も、すべて引き継いだことになります。あとから「借金は知らなかった」と言っても原則として放棄はできません。
単純承認は試験でどう引っ掛けられる?
「何もしなければ相続しないで済む」は誤り。何もしないことが単純承認になります。また、相続財産を売却したり預金を使ったりすると、その時点で単純承認とみなされ、以後は放棄できなくなります。
単純承認と関連する用語は?
単純承認が出た過去問は?
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問30(IPA)解説で登場
相続人が限定承認または相続の放棄をしようとするときは、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなけれ…
正解:正しい(〇)
要点:限定承認・放棄は3カ月以内に家裁へ申述
〇。限定承認や相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ申述する必要があります。何もしないまま3カ月が過ぎると、借金も含めてすべてを引き継ぐ単純承認をしたものとみなされます。放棄は相続人が1人でも単独でできますが、限定承認は相続人全員が共同で行わなければなりません。プラスの財産よりも借金が多いかもしれないとき、この3カ月がタイムリミットになります。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。