限定承認とは?げんていしょうにん
限定承認とは、引き継いだプラスの財産の範囲内でのみ債務を弁済する、という条件付きの相続。自己資産を持ち出してまで借金を返す必要がありません。相続の開始を知った日から3か月以内に、相続人全員が共同で家庭裁判所へ申述する必要があります。この「全員で」が最大の特徴です。
FP3級を最短で暗記・合格する →限定承認の具体例は?
亡くなった父に事業の借入があり、資産と負債のどちらが多いか分からないケース。限定承認をしておけば、資産が上回れば残りを受け取れ、負債が上回っても自分の財産から持ち出す必要はありません。ただし手続きは煩雑です。
限定承認は試験でどう引っ掛けられる?
相続放棄は各相続人が単独でできるのに対し、限定承認は相続人全員の共同申述が必要。1人でも反対すればできません。この「単独か全員か」の対比が繰り返し問われます。
限定承認と関連する用語は?
限定承認が出た過去問は?
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問30(IPA)
相続人が限定承認または相続の放棄をしようとするときは、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなけれ…
正解:正しい(〇)
要点:限定承認・放棄は3カ月以内に家裁へ申述
〇。限定承認や相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ申述する必要があります。何もしないまま3カ月が過ぎると、借金も含めてすべてを引き継ぐ単純承認をしたものとみなされます。放棄は相続人が1人でも単独でできますが、限定承認は相続人全員が共同で行わなければなりません。プラスの財産よりも借金が多いかもしれないとき、この3カ月がタイムリミットになります。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。