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森隆男さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 実技18/相続・事業承継 / 法定相続人と法定相続分

<親族関係図> ※以下は家系図である。元貴(すでに死亡・図中では×印)と妙子(※)が夫婦。  その子が「吉春」「龍子」「森 隆男(被相続人)」の3人。  森 隆男(被相続人)の配偶者が綾子。 元貴 ========== 妙子(※) (すでに死亡) | +-------+-------+ | | | 吉春 龍子 森 隆男 ==== 綾子 (被相続人) ※妙子さんは期限内に家庭裁判所で手続きを行い、適法に相続を放棄した。

選択肢

正解と解説

正解: 綾子 3/4  龍子 1/8  吉春 1/8

相続人は、配偶者は常に相続人となり、それに第1順位の子、いなければ第2順位の直系尊属、それもいなければ第3順位の兄弟姉妹が加わります。隆男さんには子がいないので、次は直系尊属。父の元貴さんは既に死亡、母の妙子さんは相続を放棄しています。相続放棄をした人は「はじめから相続人でなかった」とみなされ、代襲相続も起きません。そのため第2順位が不在となり、第3順位の兄弟姉妹(吉春さん・龍子さん)が相続人になります。配偶者と兄弟姉妹の法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4なので、兄弟2人で1/4を分けて各1/8。選択肢3が正解です。

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選択肢ごとの解説

出典:2024年度 3級FP技能検定(実技)問18(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。