藤田信二さん(被相続人)の<親族関係図>および<相続に係る相続税の課税遺産総額(課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除した金額)>が下記のとおりである場合、信二さんの相続に係る相続税の総額として、正しいものはどれか。
<親族関係図>
※以下は家系図である。藤田 信二(被相続人)と良枝が夫婦。
その子が「咲江」「桜子」の2人。
藤田 信二 ========= 良枝
(被相続人)
|
+-------+-------+
| |
咲江 桜子
<相続に係る相続税の課税遺産総額(課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除した金額)>
8,000万円
<相続税の速算表>
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額
----------------------------------------------+-------+------------
1,000万円 以下 | 10% | -
1,000万円 超 3,000万円 以下 | 15% | 50万円
3,000万円 超 5,000万円 以下 | 20% | 200万円
5,000万円 超 1億円 以下 | 30% | 700万円
1億円 超 2億円 以下 | 40% | 1,700万円
2億円 超 3億円 以下 | 45% | 2,700万円
3億円 超 6億円 以下 | 50% | 4,200万円
6億円 超 | 55% | 7,200万円
選択肢
- ア500万円
- イ1,100万円
- ウ1,700万円
正解と解説
正解:イ 1,100万円
相続税の総額は、実際の分け方に関係なく「課税遺産総額を法定相続分どおりに分けたと仮定」して各人の税額を出し、それを合計して求めます。相続人は妻の良枝さんと子の咲江さん・桜子さんなので、法定相続分は妻1/2、子は残り1/2を2人で分けて各1/4。8,000万円×1/2=4,000万円、8,000万円×1/4=2,000万円ずつです。速算表を当てはめると、妻は4,000万円×20%-200万円=600万円、子は2,000万円×15%-50万円=250万円で2人分500万円。合計1,100万円となり、選択肢2が正解です。
選択肢ごとの解説
- ア500万円は子2人分の合計だけ。妻の600万円が加えられていない。
- イ600万円+250万円×2=1,100万円。これが正解。
- ウ1,700万円は課税遺産総額8,000万円を分けずにそのまま速算表に当てはめた金額(8,000万円×30%-700万円)。まず法定相続分で分けるのが手順。
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出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。