遺留分侵害額請求権とは?いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん
遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された相続人が、侵害している受遺者や受贈者に対して、不足分を金銭で支払うよう請求できる権利。2019年の民法改正で、財産そのものを取り戻す方式から金銭請求へ変わりました。相続の開始と侵害を知った日から1年、または相続開始から10年で時効消滅します。
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父が「全財産である自宅を長男に」と遺言し、次男の遺留分が侵害されたケース。次男は自宅の持分を分けろとは言えず、長男に対して遺留分に相当する金銭の支払いを求めることになります。長男は自宅を売らずに済む一方、現金の用意が必要です。
遺留分侵害額請求権は試験でどう引っ掛けられる?
請求は権利であって義務ではないため、放っておけば遺言どおりに確定します。また家庭裁判所への申立ては不要で、相手方への意思表示で足ります(証拠を残すため内容証明郵便が一般的)。時効の「1年」と「10年」は数字で狙われます。
遺留分侵害額請求権と関連する用語は?
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。