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被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または2億円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2025年度 学科29/相続・事業承継 / 配偶者の税額軽減

選択肢

正解と解説

正解: 誤り(×)

正解は×。正しくは2億円ではなく「1億6,000万円」です。配偶者は、法定相続分相当額か1億6,000万円のどちらか多い金額までを相続しても、相続税がかかりません。残された配偶者の生活を守るためと、その配偶者が亡くなるときにもう一度相続税がかかることを考慮した制度です。ただし適用を受けるには、納税額が0であっても相続税の申告書を提出する必要があります。

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出典:2025年度 3級FP技能検定(学科)問29(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。