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配偶者に対する相続税額の軽減とは?はいぐうしゃにたいするそうぞくぜいがくのけいげん

配偶者に対する相続税額の軽減とは、配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかからないという制度。配偶者の生活保障と、同一世代間の財産移転であることを考慮した仕組みで、実務上もっとも効果の大きい控除です。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では1回出題されています。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/相続・事業承継

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配偶者に対する相続税額の軽減の具体例は?

遺産2億円、相続人が妻と子1人のケース。妻の法定相続分1億円より1億6,000万円のほうが多いので、妻が1億6,000万円まで取得しても妻の相続税はゼロになります。婚姻期間の長さは問われません。

配偶者に対する相続税額の軽減は試験でどう引っ掛けられる?

税額が0円でも相続税の申告が必要です。また申告期限までに遺産分割が確定していることが条件(未分割ならいったん適用なしで納付し、後日更正の請求を行う)。目先の節税で配偶者に寄せすぎると、次の相続(二次相続)で税負担が増える点も要注意です。

配偶者に対する相続税額の軽減と関連する用語は?

配偶者に対する相続税額の軽減が出た過去問は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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