自筆証書遺言とは?じひつしょうしょゆいごん
自筆証書遺言とは、遺言者が本文・日付・氏名をすべて自分で手書きし、押印して作る遺言。証人は不要で、費用もかからず手軽です。ただし財産目録だけはパソコン作成や通帳コピーの添付が認められ(各ページに署名押印が必要)、全文手書きの負担が軽減されています。
FP3級を最短で暗記・合格する →自筆証書遺言の具体例は?
父が便箋に「自宅は長男に、預金は長女に相続させる」と手書きし、日付と氏名を書いて押印したもの。費用はゼロですが、書き方の不備で無効になったり、死後に発見されなかったりするリスクがあります。
自筆証書遺言は試験でどう引っ掛けられる?
日付は「令和8年8月吉日」のように特定できない書き方だと無効。また原則として家庭裁判所の検認が必要ですが、法務局の保管制度を利用した場合は検認が不要になります。
自筆証書遺言と関連する用語は?
自筆証書遺言が出た過去問は?
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問27(IPA)
自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
正解:正しい(〇)
要点:自筆証書遺言の財産目録はパソコン可
正しい記述です。自筆証書遺言は本文を必ず手書きしますが、2019年の改正により、添付する財産目録だけはパソコンで作ってもよくなりました。通帳のコピーや登記事項証明書を目録として添えることもできます。財産が多いと目録の手書きは大変で、書き間違いも起きやすかったためです。ただし目録の各ページに署名押印が必要で、本文・日付・氏名を自書して押印するという基本のルールは変わりません。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。