公正証書遺言とは?こうせいしょうしょゆいごん
公正証書遺言とは、遺言者が公証人に内容を口授し、公証人が文章にまとめて作成する遺言。証人2人以上の立会いが必要で、原本は公証役場に保管されます。方式の不備で無効になる心配がほぼなく、紛失・偽造のおそれもありません。家庭裁判所の検認は不要です。手数料はかかります。
FP3級を最短で暗記・合格する →公正証書遺言の具体例は?
高齢で手が震え長文を書けない父が、公証役場で「自宅と預金は妻に、株式は長男に」と口頭で伝え、公証人が文書化するケース。証人は友人や専門家に頼みます。作成に数万円の手数料はかかりますが、確実性が高く、遺産分割で揉めそうな家庭ほど選ばれる方式です。
公正証書遺言は試験でどう引っ掛けられる?
証人には「推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族」はなれません。財産をもらう予定の子を証人にすると遺言自体が無効になり得ます。「検認が不要なのは公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言」と覚えましょう。
公正証書遺言と関連する用語は?
公正証書遺言が出た過去問は?
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問27(IPA)
公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。
正解:正しい(〇)
要点:公正証書遺言は証人2人以上。推定相続人は不可
正解は〇。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで公証人が作成します。推定相続人(相続人になる予定の人)や受遺者、その配偶者・直系血族、未成年者などは、利害関係があるため証人になれません。公証役場が原本を保管するので偽造や紛失の心配がなく、家庭裁判所の検認も不要です。費用と手間はかかりますが、もっとも確実な遺言の方式といえます。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。