秘密証書遺言とは?ひみつしょうしょゆいごん
秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも知られないまま、その存在だけを公証人と証人2人以上に証明してもらう方式。本文はパソコンや代筆でもよく、署名・押印だけ自分で行います。封筒に入れて同じ印で封印し、公証役場へ持ち込みます。保管は自分で行うため、家庭裁判所の検認が必要です。
FP3級を最短で暗記・合格する →秘密証書遺言の具体例は?
「誰にいくら残すかは死ぬまで秘密にしたいが、遺言があること自体は家族に知らせておきたい」という人が使う方式。ただし公証人も中身を確認しないため、書き方に不備があれば無効になるリスクは自筆証書遺言と同様に残ります。
秘密証書遺言は試験でどう引っ掛けられる?
3方式の比較表が頻出です。「証人2人以上が必要なのは公正証書と秘密証書」「検認が不要なのは公正証書(と法務局保管の自筆証書)」「全文自書が必要なのは自筆証書だけ」と整理して覚えます。
秘密証書遺言と関連する用語は?
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。