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自筆証書遺言とは?じひつしょうしょゆいごん

自筆証書遺言とは、遺言者が本文・日付・氏名をすべて自分で手書きし、押印して作る遺言。証人は不要で、費用もかからず手軽です。ただし財産目録だけはパソコン作成や通帳コピーの添付が認められ(各ページに署名押印が必要)、全文手書きの負担が軽減されています。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では1回出題されています。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/相続・事業承継

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自筆証書遺言の具体例は?

父が便箋に「自宅は長男に、預金は長女に相続させる」と手書きし、日付と氏名を書いて押印したもの。費用はゼロですが、書き方の不備で無効になったり、死後に発見されなかったりするリスクがあります。

自筆証書遺言は試験でどう引っ掛けられる?

日付は「令和8年8月吉日」のように特定できない書き方だと無効。また原則として家庭裁判所の検認が必要ですが、法務局の保管制度を利用した場合は検認が不要になります。

自筆証書遺言と関連する用語は?

自筆証書遺言が出た過去問は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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