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公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2025年度 学科27/相続・事業承継 / 遺言

選択肢

正解と解説

正解: 正しい(〇)

正解は〇。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで公証人が作成します。推定相続人(相続人になる予定の人)や受遺者、その配偶者・直系血族、未成年者などは、利害関係があるため証人になれません。公証役場が原本を保管するので偽造や紛失の心配がなく、家庭裁判所の検認も不要です。費用と手間はかかりますが、もっとも確実な遺言の方式といえます。

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出典:2025年度 3級FP技能検定(学科)問27(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。