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建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する( ① )によるものとされており、当該規定は規約で別段の定めをすることが( ② )。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2025年度 学科53/不動産 / 区分所有法

選択肢

正解と解説

正解: ① 専有部分の床面積の割合 ② できる

マンションの廊下・階段・エレベーターなどの共用部分は、住戸の所有者全員の共有物です。その持分は原則として自分の部屋(専有部分)の床面積の割合で決まり、広い部屋の人ほど多く負担します。ただしこれはあくまで原則で、管理規約で「全戸均等」など別の決め方にすることもできます。原則と、規約で変えられる点の両方が問われます。

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選択肢ごとの解説

出典:2025年度 3級FP技能検定(学科)問53(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。