区分所有法とは?くぶんしょゆうほう
区分所有法とは、分譲マンションのように1棟の建物を複数人で所有するときのルールを定めた法律(正式には「建物の区分所有等に関する法律」)。各住戸の専有部分と、廊下・階段・エレベーターなどの共用部分に分け、共用部分は原則として持分割合(専有部分の床面積の割合)で共有する。
FP3級を最短で暗記・合格する →区分所有法の具体例は?
マンションのバルコニーは自分だけが使えるが、法律上は共用部分(専用使用権があるだけ)。だから勝手に物置を固定したり、避難ハッチをふさいだりしてはいけない、という説明の根拠になる。共用部分の修繕費は、毎月支払う修繕積立金からまかなわれる。
区分所有法は試験でどう引っ掛けられる?
専有部分と敷地利用権は分離して処分できない(規約に別段の定めがある場合を除く)。「部屋だけ売って土地の権利は残す」ことは原則できない、というのが頻出ポイント。共用部分の持分は、原則として専有部分の床面積の割合で決まる。
区分所有法と関連する用語は?
区分所有法が出た過去問は?
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問53(IPA)
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議により、規約の変更をすることができる。
正解:4分の3
要点:規約変更は4分の3、建替えは5分の4
マンションのルール(規約)を変えるには、区分所有者の数と議決権(専有部分の床面積の割合)の両方について4分の3以上の賛成が必要です。共用部分の重大な変更も同じ4分の3以上。もっと重い建替え決議は5分の4以上で、管理者の選任などの普通決議は過半数です。「普通決議は過半数、規約変更・重大変更は4分の3、建替えは5分の4」と3段階で覚えると混乱しません。3分の2という区切りは区分所有法の決議要件には出てきません。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問53(IPA)
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する( ① )によるものとされており、当該規定は規約で…
正解:① 専有部分の床面積の割合 ② できる
要点:共用部分の持分は床面積割・規約で変更可
マンションの廊下・階段・エレベーターなどの共用部分は、住戸の所有者全員の共有物です。その持分は原則として自分の部屋(専有部分)の床面積の割合で決まり、広い部屋の人ほど多く負担します。ただしこれはあくまで原則で、管理規約で「全戸均等」など別の決め方にすることもできます。原則と、規約で変えられる点の両方が問われます。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問53(IPA)
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも( )集会を招集しなければならない。
正解:毎年1回
要点:管理者は少なくとも年1回集会を招集
分譲マンションのように1棟の建物を複数人で所有する場合のルールを定めたのが区分所有法です。集会の決議で選ばれた管理者(実務では管理組合の理事長)は、少なくとも毎年1回は集会(総会)を招集しなければなりません。大規模修繕や規約の変更といった重要事項は集会の決議で決めるため、年に最低1回は所有者が集まる機会を確保する趣旨です。区分所有者の5分の1以上から請求があれば、臨時の集会も招集されます。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。