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規約と集会の決議とは?きやくとしゅうかいのけつぎ

規約と集会の決議とは、マンションの自主ルールが規約、それを決める場が集会(総会)。決議に必要な多数は事項ごとに違い、規約の設定・変更・廃止と共用部分の重大な変更は4分の3以上建替えは5分の4以上、通常の管理事項は過半数。管理者は少なくとも年1回集会を招集しなければならない。

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規約と集会の決議の具体例は?

「ペット可にしたい」は規約の変更なので、区分所有者と議決権の各4分の3以上の賛成が必要。一方、外壁の定期的な塗り替え工事は通常の管理として過半数で決められる。集会に出席できなくても、委任状や議決権行使書で意思を示せる。

規約と集会の決議は試験でどう引っ掛けられる?

割合の数字が最頻出。規約は4分の3、建替えは5分の4。逆に覚えていると失点する。また規約は賃借人(占有者)も拘束する点も問われる。また、集会の招集通知は原則として会日の1週間前までに出す必要がある。

規約と集会の決議と関連する用語は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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