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被相続人の居住用家屋およびその敷地を単独で相続した被相続人の子が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高で( )を控除することができる。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2025年度 学科55/不動産 / 居住用財産の譲渡の特例

選択肢

正解と解説

正解: 3,000万円

亡くなった親が一人で住んでいた家を相続人が売る場合、耐震基準を満たすよう改修するか取り壊してから売るなどの条件を満たせば、譲渡益から最高3,000万円を差し引ける特例です。空き家を放置させないための制度で、金額は自分の自宅を売ったときの3,000万円控除と同じ。なお相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円が上限になります。

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選択肢ごとの解説

出典:2025年度 3級FP技能検定(学科)問55(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。