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自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの間に譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 学科55/不動産 / 居住用財産の譲渡の特例

選択肢

正解と解説

正解: ① 3年 ② 12月31日

マイホームを売ったときは、もうけから3,000万円を差し引ける特例があります。すでに引っ越した後の家でも使えますが、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが条件です。たとえば2024年5月に引っ越したなら、2027年12月31日までに売れば間に合います。3年後の応当日ではなく、その年の年末まで猶予がある点がポイント。所有期間の長短は問われませんが、親子・夫婦など特別の関係にある人への譲渡では使えません。

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選択肢ごとの解説

出典:2024年度 3級FP技能検定(学科)問55(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。