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借地借家法とは?しゃくちしゃっかほう

借地借家法とは、建物を建てるために土地を借りる人(借地人)と、建物を借りて住む人(借家人)を保護する法律。民法の賃貸借の特則で、借主に不利な特約は無効になるのが基本。借地の権利を「借地権」、借家の権利を「借家権」と呼ぶ。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では5回出題されています(2024年度〜2026年度)。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/不動産

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借地借家法の具体例は?

アパートの大家から「来月出ていってほしい」と言われても、借地借家法があるため、正当な事由と原則6か月前の通知がなければ契約は終了せず、住み続けられる。立ち退きを求められても、まずは契約書とこの法律の定めを確認するのが第一歩になる。

借地借家法は試験でどう引っ掛けられる?

適用されるのは建物を建てる目的の土地の賃借建物の賃貸借。駐車場や資材置き場として土地を借りる場合や、一時使用が明らかな場合は借地借家法の保護は及ばず、民法の扱いになる。

借地借家法と関連する用語は?

借地借家法が出た過去問は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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