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定期借家契約とは?ていきしゃっかけいやく

定期借家契約とは、期間満了で更新されずに確定的に終わる建物賃貸借。書面(公正証書でなくてよい)で契約し、契約前に「更新がなく期間満了で終了する」旨を記載した別の書面を交付して説明する必要がある。1年未満の期間も有効に定められる。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では1回出題されています。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/不動産

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定期借家契約の具体例は?

3年間の海外赴任の間、自宅を「3年の定期借家」で貸す。期間が来れば確実に返ってくるので、帰国後にまた自分が住める。その分、家賃は相場よりやや安めになるのが一般的。貸し続けたい場合は、更新ではなく新たに結び直す(再契約する)ことになる。

定期借家契約は試験でどう引っ掛けられる?

事前説明の書面が定番。契約書とは別の書面が必要で、これを怠ると「更新がない」という定めが無効になり、普通借家扱いになってしまう。公正証書は不要な点も押さえる。期間が1年以上の定期借家では、満了の1年前から6か月前までに終了の通知が必要。

定期借家契約と関連する用語は?

定期借家契約が出た過去問は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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