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借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、賃貸借期間として1年未満の期間を定めることができない。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 学科22/不動産 / 借地借家法

選択肢

正解と解説

正解: 誤り(×)

×。定期建物賃貸借契約(定期借家契約)には期間の下限がなく、1年未満(数カ月など)の期間も定められます。1年未満とすると「期間の定めがない契約」とみなされてしまうのは、普通借家契約のほうです。定期借家は期間が満了すれば更新されずに必ず終了する契約で、書面(電磁的記録も可)で契約したうえ、あらかじめ「更新がない」ことを記した書面を交付して説明する必要があります。転勤の間だけ自宅を貸す、といった使い方に向いています。

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出典:2026年度 3級FP技能検定(学科)問22(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。