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普通借家契約とは?ふつうしゃっかけいやく

普通借家契約とは、更新のある建物賃貸借。期間を1年未満と定めると「期間の定めがない契約」とみなされる。貸主から更新を断る(または解約を申し入れる)には正当の事由が必要で、期間満了の1年前から6か月前までの間に通知しなければならない。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では1問の解説で触れられています。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/不動産

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普通借家契約の具体例は?

2年契約のアパートに住んでいて、大家から「建て替えたいので更新しません」と言われても、正当の事由(老朽化の程度、立退料の提示など)が認められなければ、契約は法定更新されて住み続けられる。借主から解約する場合は、契約で定めた予告期間(1か月前など)を守ればよい。

普通借家契約は試験でどう引っ掛けられる?

1年未満の扱いが定番。普通借家では期間の定めがない契約とみなされるのに対し、定期借家では1年未満の契約も有効。この違いがそのまま出題される。また、借主からの解約を過度に制限するなど、借主に不利な特約は無効になる。

普通借家契約と関連する用語は?

普通借家契約が出た過去問は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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