農地法によれば、市街化区域内にある農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要である。
選択肢
- ア正しい(〇)
- イ誤り(×)
正解と解説
正解:ア 正しい(〇)
〇。市街化区域内にある農地を宅地へ転用する場合(農地法4条)は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば足り、都道府県知事等の許可は不要です。市街化区域はもともと市街地にしていく区域なので、手続きを軽くしてあります。市街化区域外であれば許可が必要です。農地法は3条(農地のまま売買・貸借=農業委員会の許可)、4条(自分の農地の転用)、5条(転用目的の売買)の3つ。市街化区域内の届出で済む特例があるのは4条と5条だけで、3条にはありません。
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出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。