農地法とは?のうちほう
農地法とは、農地を守るための法律。3条(農地を農地のまま売買・貸借する=権利移動)は農業委員会の許可、4条(自分の農地を転用する)と5条(転用目的で売買・貸借する)は都道府県知事等の許可が必要。許可なく結んだ契約は無効になる。
FP3級を最短で暗記・合格する →農地法の具体例は?
相続した田んぼを埋め立てて自宅を建てたい(4条)、あるいは駐車場にして貸したい(5条)という場合、勝手に工事をしてはいけない。まず市町村の農業委員会へ相談して手続きを進める。無許可で埋め立てると、工事の中止や原状回復を命じられることもある。
農地法は試験でどう引っ掛けられる?
市街化区域内の農地は、4条・5条は農業委員会への「届出」で足りる(許可不要)。ただし3条にはこの特例がなく、市街化区域内でも許可が必要。ここが定番の引っ掛け。なお相続による取得は許可不要(届出は必要)。
農地法と関連する用語は?
農地法が出た過去問は?
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問23(IPA)
農地法によれば、市街化区域内にある農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要である。
正解:正しい(〇)
要点:市街化区域内の農地転用は農業委員会へ届出
〇。市街化区域内にある農地を宅地へ転用する場合(農地法4条)は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば足り、都道府県知事等の許可は不要です。市街化区域はもともと市街地にしていく区域なので、手続きを軽くしてあります。市街化区域外であれば許可が必要です。農地法は3条(農地のまま売買・貸借=農業委員会の許可)、4条(自分の農地の転用)、5条(転用目的の売買)の3つ。市街化区域内の届出で済む特例があるのは4条と5条だけで、3条にはありません。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。