開発許可とは?かいはつきょか
開発許可とは、建物を建てる目的で土地の造成(区画・形質の変更)を行うときに必要な、都道府県知事等の許可。規模により要否が変わり、市街化区域は1,000㎡以上で必要。市街化調整区域は規模にかかわらず原則必要。都市計画区域外は1ha(10,000㎡)以上で必要。
FP3級を最短で暗記・合格する →開発許可の具体例は?
相続した500坪(約1,650㎡)の畑を宅地に造成して分譲しようとすると、市街化区域でも1,000㎡を超えるため開発許可が要り、道路や排水の整備が条件になって費用がかさむ。1,000㎡未満に分けて売れば許可が不要になるわけではなく、一体の開発とみなされる。
開発許可は試験でどう引っ掛けられる?
面積基準の数字が定番。市街化区域は1,000㎡だが、市街化調整区域には面積の下限がなく、小規模でも許可が必要。また農林漁業用の建築物などには例外がある。なお、都道府県や市が条例で面積基準を引き下げていることもある。
開発許可と関連する用語は?
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。