自用地とは?じようち
自用地とは、自分で所有し、自分で使っている土地。他人の権利が付いていないため、宅地評価の基準になります。自宅の敷地や、青空駐車場として自分で使っている土地が該当します。借地権・貸宅地・貸家建付地は、いずれもこの自用地評価額から他人の権利分を差し引いて求めます。
FP3級を最短で暗記・合格する →自用地の具体例は?
自分名義の土地に自分の家を建てて住んでいる、ごく一般的なマイホーム。この場合は路線価方式などで求めた金額がそのまま評価額になり、他人が使っていることによる減額はありません。ただし自宅の敷地であれば、小規模宅地等の特例によって別途大きく減額できる可能性があります。
自用地は試験でどう引っ掛けられる?
自分の土地に建てた家を他人へ賃貸していれば「貸家建付地」となり自用地より低く評価されますが、家を建てずに青空駐車場として貸しているだけなら自用地評価のままです。建物の有無で扱いが変わります。
自用地と関連する用語は?
自用地が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問59(IPA)
貸家建付地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億5,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、( )となる。
正解:1億2,300万円
要点:貸家建付地=自用地×(1−借地権×借家権×賃貸割合)
貸家建付地とは、自分の土地に自分でアパートなどを建てて他人に貸している土地のこと。借家人がいるぶん自由に使えないので、評価額が下がります。計算式は「自用地としての価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」。1億5,000万円×(1−0.6×0.3×1.0)=1億5,000万円×0.82=1億2,300万円です。下がるのは18%だけで8割強は残る、という感覚を持っておくと選択肢を絞り込みやすくなります。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問59(IPA)
借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億円、借地権割合が60%である場合、原則として、( )となる。
正解:4,000万円
要点:貸宅地=自用地評価額×(1-借地権割合)
他人に土地を貸して家を建てさせている土地(貸宅地)は、地主が自由に使えないぶん評価が下がります。評価額は「自用地としての価額×(1-借地権割合)」で計算し、1億円×(1-0.6)=4,000万円です。減った6,000万円分は、借りている側が持つ借地権の価値となり、その人の相続財産になります。地主側と借主側を合わせるとちょうど1億円になる、と考えると仕組みが分かりやすくなります。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問20(IPA)解説で登場
下記<資料>の宅地の借地権(普通借地権)について、路線価方式による相続税評価額として、正しいものはどれか。なお、奥行価格補正率は1.0とし、記載のない事項につい…
正解:30,240千円
要点:借地権=路線価×地積×借地権割合
路線価方式の自用地評価額=路線価×奥行価格補正率×地積です。路線価「240C」の数字部分240は1㎡当たり240千円(24万円)を表し、末尾のアルファベットCは借地権割合を示す記号で、資料からC=70%と読み取ります。まず自用地評価額は240千円×1.0×180㎡=43,200千円。借地権の評価額は自用地評価額×借地権割合なので、43,200千円×70%=30,240千円となり、2が正解です。路線価の数字は千円単位である点に注意します。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。