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自用地とは?じようち

自用地とは、自分で所有し、自分で使っている土地。他人の権利が付いていないため、宅地評価の基準になります。自宅の敷地や、青空駐車場として自分で使っている土地が該当します。借地権貸宅地貸家建付地は、いずれもこの自用地評価額から他人の権利分を差し引いて求めます。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では2回出題され、ほかに1問の解説で触れられています(2024年度〜2026年度)。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/相続・事業承継

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自用地の具体例は?

自分名義の土地に自分の家を建てて住んでいる、ごく一般的なマイホーム。この場合は路線価方式などで求めた金額がそのまま評価額になり、他人が使っていることによる減額はありません。ただし自宅の敷地であれば、小規模宅地等の特例によって別途大きく減額できる可能性があります。

自用地は試験でどう引っ掛けられる?

自分の土地に建てた家を他人へ賃貸していれば「貸家建付地」となり自用地より低く評価されますが、家を建てずに青空駐車場として貸しているだけなら自用地評価のままです。建物の有無で扱いが変わります。

自用地と関連する用語は?

自用地が出た過去問は?

問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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