藤田信二さん(被相続人)の<親族関係図>および信二さんの死亡に伴う<遺族が受け取った生命保険の死亡保険金>が下記のとおりである場合、この死亡保険金のうち信二さんの相続に係る各相続人の相続税の課税価格に算入される金額の合計額(生命保険金等の非課税金額控除後の金額)として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
┌────────────┐
│ 藤田 信二 │════════════ 良枝
└────────────┘
(被相続人) │
│
┌─────────────┼─────────────┐
│ │ │
咲江 誠也 桜子
<遺族が受け取った生命保険の死亡保険金>
保険契約者 │ 被保険者 │ 死亡保険金受取人 │ 金額
(保険料負担者)│ │ │
──────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────────
信二さん │ 信二さん │ 良枝さん │ 3,000万円
選択肢
- ア600万円
- イ1,000万円
- ウ2,000万円
正解と解説
正解:イ 1,000万円
相続人が受け取った死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。法定相続人は妻の良枝さんと子3人(咲江さん・誠也さん・桜子さん)の合計4人なので、非課税限度額は500万円×4人=2,000万円です。受け取った死亡保険金は良枝さんの3,000万円だけなので、相続税の課税価格に算入されるのは3,000万円−2,000万円=1,000万円となり、2が正解です。保険金を受け取った相続人が複数いる場合は、非課税枠を受取額の割合で按分します。
選択肢ごとの解説
- ア600万円になる計算過程は本問にはない。非課税限度額はあくまで500万円×法定相続人の数で求める。
- イ正解。3,000万円−500万円×4人=1,000万円。
- ウ2,000万円は非課税限度額そのもの。課税価格に算入するのは、受取額から非課税額を差し引いた残りの部分。
この問題に出た用語
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出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。