医療費控除とは?いりょうひこうじょ
医療費控除とは、本人と生計を一にする家族の1年間の医療費が一定額を超えたときに受けられる控除。「支払った医療費−保険金等で補てんされた額−(10万円または総所得金額等の5%の少ないほう)」で計算し、控除額の上限は200万円。
FP3級を最短で暗記・合格する →医療費控除の具体例は?
家族4人分の医療費が年35万円かかり、入院給付金5万円を受け取った世帯。35万−5万−10万=20万円が控除額になる。通院のための電車・バス代も対象になるが、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外。
医療費控除は試験でどう引っ掛けられる?
年末調整では処理できず、必ず確定申告が必要。また「10万円を超えた分」は総所得金額等が200万円未満の人には当てはまらず、その場合は所得の5%が基準になる。人間ドックは異常が見つかって治療につながった場合だけ対象。
医療費控除と関連する用語は?
医療費控除が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問20(IPA)
夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
正解:誤り(×)
要点:医療費控除に家族の所得制限はない
誤りです。医療費控除は、自分と「生計を一にする」配偶者や親族のために支払った医療費が対象で、その家族の所得がいくらであるかは関係ありません。合計所得金額48万円以下という条件が付くのは配偶者控除や扶養控除のほうで、医療費控除にその条件はないのです。したがって共働きで妻に十分な収入があっても、実際に支払ったのが夫なら夫の医療費控除に含められます。家族の医療費は所得の高い人がまとめて支払って申告すると有利になります。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問47(IPA)解説で登場
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問16(IPA)
会社員の近藤敏彦さんの当年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、敏彦さんの当年分の所得税における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお…
正解:7万円
要点:医療費控除=治療費−保険金等−10万円。健診・美容は対象外
医療費控除の対象は治療のための費用に限られる。①人間ドック代5万円は重大な疾病が発見されていないので健康診断扱いで対象外(発見され治療につながれば対象になる)。②美容目的の形成外科の施術代20万円も治療ではないので対象外。③入院費用25万円は対象だが、その入院について受け取った入院給付金8万円を差し引く。控除額=(25万−8万)−10万=7万円。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。