会社員の近藤敏彦さんの当年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、敏彦さんの当年分の所得税における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、敏彦さんの当年中の所得は、給与所得800万円のみであり、支払った医療費等はすべて敏彦さんおよび生計を一にする親族のために支払ったものである。また、医療費控除の金額が最も大きくなるように計算することとし、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」その他記載のない事項については一切考慮しないこととする。
<資料>
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| 支払月 | 医療等を受けた人 | 内容 | 支払金額 |
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| 1月 | 敏彦さん | 人間ドック代(※1) | 5万円 |
| 1月 | 妻 | 美容目的の形成外科の施術代 | 20万円 |
| 3~4月 | 敏彦さん | 入院費用(※2) | 25万円 |
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(※1)人間ドックの結果、重大な疾病は発見されていない。
(※2)この入院について、加入中の生命保険から入院給付金8万円が支給された。
選択肢
- ア7万円
- イ27万円
- ウ40万円
正解と解説
正解:ア 7万円
医療費控除の対象は治療のための費用に限られる。①人間ドック代5万円は重大な疾病が発見されていないので健康診断扱いで対象外(発見され治療につながれば対象になる)。②美容目的の形成外科の施術代20万円も治療ではないので対象外。③入院費用25万円は対象だが、その入院について受け取った入院給付金8万円を差し引く。控除額=(25万−8万)−10万=7万円。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。(25万−8万)−10万=7万円。
- イ27万円は美容目的の施術代20万円まで対象に含めた金額(25+20−8−10)。美容目的は治療ではないので対象外。
- ウ40万円は3件すべてを対象にしたうえ、入院給付金8万円の差引きを忘れた金額(5+20+25−10)。保険金等は必ず差し引く。
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出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。