セルフメディケーション税制とは?せるふめでぃけーしょんぜいせい
セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例。健康診断や予防接種など一定の取り組みをしている人が、対象のスイッチOTC医薬品を年1万2,000円を超えて買った場合、超えた分(上限8万8,000円)を所得から控除できる。
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会社の健康診断を受けている人が、市販の解熱鎮痛薬や胃腸薬(対象マーク付き)を年5万円分購入した場合、5万円−1万2,000円=3万8,000円が控除額。レシートを保存しておく必要がある。
セルフメディケーション税制は試験でどう引っ掛けられる?
通常の医療費控除との併用はできず、どちらか有利なほうを選ぶ。また健康診断や予防接種の費用そのものは控除対象にならず、あくまで「取り組みをした証明」として使うだけ。
セルフメディケーション税制と関連する用語は?
セルフメディケーション税制が出た過去問は?
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問16(IPA)
会社員の近藤敏彦さんの当年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、敏彦さんの当年分の所得税における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお…
正解:7万円
要点:医療費控除=治療費−保険金等−10万円。健診・美容は対象外
医療費控除の対象は治療のための費用に限られる。①人間ドック代5万円は重大な疾病が発見されていないので健康診断扱いで対象外(発見され治療につながれば対象になる)。②美容目的の形成外科の施術代20万円も治療ではないので対象外。③入院費用25万円は対象だが、その入院について受け取った入院給付金8万円を差し引く。控除額=(25万−8万)−10万=7万円。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。