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セルフメディケーション税制とは?せるふめでぃけーしょんぜいせい

セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例。健康診断や予防接種など一定の取り組みをしている人が、対象のスイッチOTC医薬品を年1万2,000円を超えて買った場合、超えた分(上限8万8,000円)を所得から控除できる。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では1回出題されています。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/タックスプランニング

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セルフメディケーション税制の具体例は?

会社の健康診断を受けている人が、市販の解熱鎮痛薬や胃腸薬(対象マーク付き)を年5万円分購入した場合、5万円−1万2,000円=3万8,000円が控除額。レシートを保存しておく必要がある。

セルフメディケーション税制は試験でどう引っ掛けられる?

通常の医療費控除との併用はできず、どちらか有利なほうを選ぶ。また健康診断や予防接種の費用そのものは控除対象にならず、あくまで「取り組みをした証明」として使うだけ。

セルフメディケーション税制と関連する用語は?

セルフメディケーション税制が出た過去問は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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