必要経費とは?ひつようけいひ
必要経費とは、収入を得るために直接かかった費用と、その年に発生した販売費・一般管理費。事業所得や不動産所得などで収入から差し引ける。売上原価、給料、家賃、水道光熱費、減価償却費などが含まれるが、家事上の支出は含められない。
FP3級を最短で暗記・合格する →必要経費の具体例は?
自宅の一室を仕事場にしている個人事業主が、家賃12万円のうち仕事に使う面積割合25%にあたる3万円だけを経費にする(家事按分)。プライベートの食費や家族旅行代を経費にすることはできない。
必要経費は試験でどう引っ掛けられる?
所得税や住民税、国民年金保険料、生命保険料は必要経費にならない。ただし事業税、固定資産税(事業用部分)、印紙税は経費になる。「税金だから経費」でも「税金だから経費でない」でもない。
必要経費と関連する用語は?
必要経費が出た過去問は?
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問5(IPA)解説で登場
中小企業退職金共済の掛金は、その全額を事業主が負担し、掛金の一部を従業員に負担させることはできない。
正解:正しい(〇)
要点:中退共の掛金は全額事業主負担。従業員負担は不可
〇。中小企業退職金共済(中退共)は、中小企業が従業員の退職金を国の機関(勤労者退職金共済機構)に積み立てる制度で、掛金は全額を事業主が負担します。掛金の一部を従業員に負担させることはできません。掛金は法人なら損金、個人事業なら必要経費に算入でき、新しく加入した場合には国からの掛金助成もあります。退職金は機構から従業員本人へ直接支払われるため、会社を辞めた後でも確実に受け取れる点も特徴です。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問19(IPA)解説で登場
所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間繰り…
正解:誤り(×)
要点:純損失の繰越控除は翌年以降3年間
×。青色申告者の純損失の繰越控除ができるのは、翌年以降最長3年間です。10年ではありません(10年は法人税で欠損金を繰り越せる期間で、そちらと混同させる出題です)。青色申告をしていると、赤字の年の損失を翌年以降3年間の黒字と相殺でき、その分だけ税金が軽くなります。青色申告の主な特典は、この純損失の繰越控除、青色申告特別控除(最高65万円)、家族に払う給与を必要経費にできる青色事業専従者給与の3つです。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問11(IPA)解説で登場
鍋島さんは、所有しているマンションを賃貸している。賃貸マンションに係る当年分の収入および支出等が下記<資料>のとおりである場合、当年分の所得税に係る不動産所得の…
正解:59万円
要点:不動産所得=収入−経費(利息・減価償却も経費)
不動産所得=総収入金額−必要経費です。総収入金額は賃料収入180万円。必要経費は、銀行借入金に係る利息40万円、管理費等46万円、減価償却費35万円で合計121万円です。問題文に「支出等のうち必要経費となるものはすべて当年分の不動産所得に係る必要経費に該当する」とあるので、3つとも差し引きます。よって180万円−121万円=59万円となり、1が正解です。なお借入金の返済のうち元本部分は必要経費になりませんが、利息部分は必要経費になる点を押さえておきます。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問15(IPA)解説で登場
会社員の中岡さんの当年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、中岡さんが当年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失の金額として、正しい…
正解:▲80万円
要点:通算は不動産・事業・山林・譲渡。土地の利子は除く
損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの損失だけです。まず雑所得▲30万円(仮想通貨の売却損)は対象外なので通算できません。次に不動産所得の損失▲100万円は対象ですが、必要経費のうち土地を取得するための借入金の利子20万円に対応する部分は損益通算の対象から除かれます。したがって▲100万円+20万円=▲80万円だけが給与所得と通算でき、1が正解です。「土地の借入金利子は除く」が本問最大のポイントです。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。