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斉藤さんが自身を被保険者として契約している個人賠償責任保険に関する次の記述のうち、斉藤さんが国内で法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金の支払い対象とならないものはどれか。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2025年度 実技14/リスク管理 / 個人賠償責任保険

選択肢

正解と解説

正解: 勤務先の営業車を運転中に、民家の塀を誤って壊してしまった。

個人賠償責任保険は、日常生活で他人の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に備える保険です。ただし、業務(仕事)中の賠償、自ら運転する自動車の事故、預かり物・借り物の損壊、同居親族への賠償などは免責で対象外になります。勤務先の営業車を運転中に塀を壊した事故は「業務中」かつ「自動車事故」に当たり二重に対象外なので、1が答えです。土産店の商品を壊した、自転車で歩行者にケガをさせたは、いずれも日常生活の事故として支払い対象になります。

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選択肢ごとの解説

出典:2025年度 3級FP技能検定(実技)問14(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。