要配慮個人情報とは?ようはいりょこじんじょうほう
要配慮個人情報とは、人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴・犯罪被害の事実など、本人に不当な差別や偏見が生じないよう取扱いに特に配慮を要するものとして個人情報保護法が列挙した個人情報。取得には原則として本人の事前同意が必要で、オプトアウトによる第三者提供も認められない。
最終更新:2026-10-07
この語が出る過去問を解く →背景
個人情報は原則として利用目的を通知すれば取得でき、第三者提供もオプトアウト(本人の求めがあれば止める方式)で足りる。しかしこれらの情報は表に出た瞬間に就職・保険・地域社会での不利益に直結し、事後に提供を止めても取り返せない。そこで入口の同意とオプトアウト禁止という強い縛りを、法が列挙した類型に限ってかけている。
具体例
健康診断の結果、既往歴、障害の有無、宗教や信条、労働組合への加入が該当する。一方で運転免許証番号やクレジットカード番号、マイナンバーは個人識別符号や個人情報ではあっても、要配慮個人情報には当たらない。
試験での引っ掛け
午前I(科目A-1)は「取得時に本人が取扱いの配慮を申告することで設定される情報」という選択肢を混ぜてくるが、該当範囲は法律の列挙で決まり、本人の申告では決まらない。勤務先や住所は通常の個人情報、番号類は個人識別符号で、いずれも要配慮ではない。復元できないよう加工した匿名加工情報とも別の概念である。
関連用語
出た過去問
出典:平成31年度 春期 高度試験 午前Ⅰ 問30(IPA)
個人情報のうち、個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
正解:本人の病歴、犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
要点:要配慮個人情報は病歴・犯罪歴など差別につながりうる情報
個人情報保護法の要配慮個人情報は、本人に対する不当な差別や偏見、その他の不利益が生じないよう取扱いに特に配慮を要する情報として法律で定められている。具体的には人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害の事実などが該当する。取得には原則として本人の同意が必要で、オプトアウトによる第三者提供は認められない。
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 > 2. セキュリティ関連法規 > (4) 個人情報保護法,マイナンバー法に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。