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不正競争防止法とは?ふせいきょうそうぼうしほう

不正競争防止法とは、営業秘密の不正な取得・使用・開示や、他社の商品表示に類似した表示の使用など、公正な競争を害する行為を規制する法律。特許のような登録手続を経なくても、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす情報は営業秘密として保護される。

最終更新:2026-10-06

試験情報

情報セキュリティマネジメント試験の過去問では4回出題され、ほかに1問の解説で触れられています(2016年度〜2019年度)。

情報セキュリティマネジメント試験の頻出用語/ストラテジ系

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背景

特許は内容を公開する代わりに独占を与える制度なので、公開したくないノウハウや顧客リストは守れない。かといって無防備では、退職や取引を通じた持出しに歯止めがかからない。そこで「秘密として管理していること」を条件に、登録なしで保護を与える枠組みが用意された。裏返せば、社内で秘密として扱っていない情報は法的にも守られないため、管理の実態そのものが問われる法律である。

具体例

経済産業省が所管し、要件の考え方を示す「営業秘密管理指針」を公開している。実務では、顧客リストや製造ノウハウのファイルにアクセス権を設定し、社外秘の表示を付け、従業員や委託先と秘密保持契約を結ぶことで秘密管理性を担保する。

試験での引っ掛け

営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす必要があり、1つでも欠ければ保護されない。特に社内の誰もが自由に見られる状態のファイルは、内容が重要でも秘密管理性を欠くと判断されうる点が問われる。

関連用語

出た過去問

問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では4回出題(2016年度〜2019年度)
  • 分野:ストラテジ系
  • 営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす必要があり、1つでも欠ければ保護されない。