委託開発における著作権の帰属とは?いたくかいはつにおけるちょさくけんのきぞく
委託開発における著作権の帰属とは、外注したプログラムの権利が誰に残るかを定める論点で、契約に譲渡の定めが無ければ権利は創作した受託先にとどまる。費用を出した側へ自動では移らないため、発注部門は押印の前に、譲渡の範囲と時期を書いた条項があるかを確かめる立場に置かれる。
最終更新:2026-10-06
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口頭と請求書だけで開発を頼んでいた時代は、納品後に「同じものを他社にも売られた」「改修を別の会社へ頼めない」という争いが絶えなかった。著作権法は創作した者に権利を認めるため、費用を出したかどうかとは切り離される。だから譲渡と利用条件を契約書へ書かせることが、発注側の実務になった。
具体例
業務システムを外部へ発注する場面。共通で使い回す部品は受託先に残したまま自社が使える許諾を受け、自社の業務に固有の部分だけを譲り受ける形にする。改造して使う権利と、著作者人格権を行使しない旨まで条項へ含めさせ、法務の確認を経て部門長が決裁する。
試験での引っ掛け
取り違えやすいのは所有権と著作権。請負契約で移るのは納品物そのものの引渡しと所有権であって、複製や改変を許す権利は別に定めない限り動かない。社内で作れば会社へ権利がまとまる職務著作の考え方も、委託先の社員には及ばない。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。