公益通報者保護法とは?こうえきつうほうしゃほごほう
公益通報者保護法とは、組織の不正を通報した人を、解雇・降格・減給などの不利益な扱いから守る法律。従業員の数が一定規模を超える事業者には、内部通報の窓口を設けることと、通報者を特定できる情報を扱う担当者を指定することが義務付けられている。
最終更新:2026-10-06
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不正に最初に気づくのは内部の人だが、名前が知れれば職場に居づらくなるため、見過ごされやすい。通報しても不利益を受けないと法律で保証しなければ、情報は外部への告発や報道という形でしか表に出てこない。組織の側から見ても、内部で早く把握できたほうが被害も信用の毀損も小さく済むため、内部統制の一部として位置づけられる。
具体例
情報システム部門の担当者が、顧客データを契約にない目的で使っている運用に気づき、社内の窓口へ知らせる場面が該当する。受け付けた担当者は氏名を調査対象の部署へ伝えないまま調査を進め、会社は通報したことを理由に評価や配属で不利に扱ってはならない。
試験での引っ掛け
窓口の設置は不正の早期発見の仕組みであって、それだけで内部統制が整うわけではない。通報者を特定できる情報を漏らさない義務は指定された担当者に課され、違反には罰則がある。通報であれば何でも保護されるわけではなく、不正の利益を得る目的の通報などは対象外になる。
関連用語
出た過去問
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。