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裁量労働制・フレックスタイム制とは?さいりょうろうどうせい・ふれっくすたいむせい

裁量労働制・フレックスタイム制とは、どちらも1日の勤務時刻を一律に縛らない制度だが、緩める対象が違う。フレックスタイム制は一定期間の総労働時間の枠だけを定め、始業と終業の時刻は働く人自身の判断に委ねる。裁量労働制が変えるのは時刻ではなく時間の数え方で、実際の長短にかかわらず労使で定めた時間を働いたものとして扱う。

最終更新:2026-10-06

試験情報

情報セキュリティマネジメント試験の過去問では1問の解説で触れられています。

情報セキュリティマネジメント試験の頻出用語/ストラテジ系

別名:裁量労働制、フレックスタイム制、裁量労働制・フレックスタイム制・高度プロフェッショナル制度、高度プロフェッショナル制度、裁量労働制とフレックスタイム制

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背景

成果が投入時間に比例しない仕事や、通勤・育児の事情を抱える働き方では、一律の始業時刻が生産性にも定着にも響く。そこで時間の測り方や決め方に例外を設ける制度が用意された。テレワークの広がりで併用が進み、勤務の様子を目で見て管理できない前提での労務管理と、貸与端末の持ち出し管理が同時に論点になる。

具体例

研究開発や情報処理システムの分析・設計を担う社員に裁量労働制を適用し、事務部門にはコアタイムを10時から15時に置くフレックスタイム制を入れる、といった使い分けをする。在宅勤務の導入に合わせて検討されることが多い。

試験での引っ掛け

裁量労働制は誰にでも適用できるわけではなく、対象となる業務が法令で限定され、手続も定められている。みなし労働時間制であっても、深夜労働と休日労働の割増賃金は別に支払う必要がある。フレックスタイム制でコアタイムを置くかどうかは任意で、必須ではない。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 1問の解説で触れられる
  • 分野:ストラテジ系
  • 裁量労働制は誰にでも適用できるわけではなく、対象となる業務が法令で限定され、手続も定められている。