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営業秘密とは?えいぎょうひみつ

営業秘密とは、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件をすべて満たす情報。不正競争防止法の保護対象となり、不正な取得・使用・開示に対して差止めや損害賠償を求められる。

最終更新:2026-10-06

試験情報

情報セキュリティマネジメント試験の過去問では2問の解説で触れられています(2016年度〜2017年度)。

情報セキュリティマネジメント試験の頻出用語/ストラテジ系

別名:営業秘密(トレードシークレット)、トレードシークレット

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背景

技術やノウハウを守る手段には特許があるが、出願すれば内容が公開され、期間が満了すれば誰でも使えるようになる。製造条件や顧客名簿のように、公開したくない情報や特許になじまない情報には別の保護が要る。そこで登録を要さない代わりに「秘密として管理している」実態を要件とする形で保護が用意された。要件が管理の実態にかかっているため、日々の情報セキュリティ運用がそのまま法的保護の土台になる。

具体例

経済産業省の「営業秘密管理指針」は、秘密管理性を満たすための措置として、対象情報の特定、マル秘表示、アクセス権限の限定、持出しの記録などを挙げている。退職者による持ち出しに備え、秘密保持誓約書とアクセスログの保全を組み合わせておくのが実務の型である。

試験での引っ掛け

重要な情報であれば自動的に営業秘密になる、ではない。秘密管理性が要件なので、全社員が制限なく閲覧でき表示も付いていない資料は、内容が重要でも要件を欠くと判断されうる。また非公知性は「公開されていない」ことなので、自社サイトや展示会で公表した時点で失われる。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 2問の解説で触れられる(2016年度〜2017年度)
  • 分野:ストラテジ系
  • 重要な情報であれば自動的に営業秘密になる、ではない。