営業秘密とは?えいぎょうひみつ
営業秘密とは、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件をすべて満たす情報。不正競争防止法の保護対象となり、不正な取得・使用・開示に対して差止めや損害賠償を求められる。
最終更新:2026-10-06
この語が出る過去問を解く →背景
技術やノウハウを守る手段には特許があるが、出願すれば内容が公開され、期間が満了すれば誰でも使えるようになる。製造条件や顧客名簿のように、公開したくない情報や特許になじまない情報には別の保護が要る。そこで登録を要さない代わりに「秘密として管理している」実態を要件とする形で保護が用意された。要件が管理の実態にかかっているため、日々の情報セキュリティ運用がそのまま法的保護の土台になる。
具体例
経済産業省の「営業秘密管理指針」は、秘密管理性を満たすための措置として、対象情報の特定、マル秘表示、アクセス権限の限定、持出しの記録などを挙げている。退職者による持ち出しに備え、秘密保持誓約書とアクセスログの保全を組み合わせておくのが実務の型である。
試験での引っ掛け
重要な情報であれば自動的に営業秘密になる、ではない。秘密管理性が要件なので、全社員が制限なく閲覧でき表示も付いていない資料は、内容が重要でも要件を欠くと判断されうる。また非公知性は「公開されていない」ことなので、自社サイトや展示会で公表した時点で失われる。
関連用語
出た過去問
出典:平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35(IPA)解説で登場
不正競争防止法によって保護される対象として規定されているものはどれか。
正解:秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないもの
要点:営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の3要件で保護される
不正競争防止法は営業秘密を保護する。営業秘密と認められるには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件をすべて満たす必要がある。
出典:平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33(IPA)解説で登場
不正競争防止法で保護されるものはどれか。
正解:秘密として管理している、事業活動用の非公開の顧客名簿
要点:営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の三要件が必要
不正競争防止法は営業秘密を保護するが、そのためには秘密管理性・有用性・非公知性の三要件を満たす必要がある。秘密として管理された非公開の顧客名簿は事業活動に有用で公然と知られていないため、営業秘密として保護される。特許を受けた発明は特許法、公表された著作物は著作権法の領域である。
出典・参考
公式シラバスの2 企業と法務 > 1 知的財産権 > 不正競争防止法に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。