著作権法(プログラムの著作物・私的使用のための複製)とは?ちょさくけんほう(ぷろぐらむのちょさくぶつ・してきしようのためのふくせい)
著作権法(プログラムの著作物・私的使用のための複製)とは、思想又は感情を創作的に表現したものを著作物として保護する法律で、プログラムも著作物に含まれる。ただし保護されるのは具体的に書かれたソースコードなどの表現であり、プログラム言語・規約・解法は対象外。個人的又は家庭内といった限られた範囲での使用に限り、許諾なく複製できる例外が置かれている。
最終更新:2026-10-06
この語が出る過去問を解く →背景
特許のような産業財産権と違い、著作権は創作した時点で発生し登録を要しない。複製が一瞬で済むソフトウェアの時代に、書いた表現は守りつつ、同じ考え方で別に書く自由まで奪わないよう「表現は守るがアイデアは守らない」という線が引かれた。私的使用の例外は、家庭内の複製まで一件ずつ許諾を取るのが現実的でないという事情に対応するもので、範囲は狭く定められている。sgでは業務で使うソフトや資料の複製可否として問われる。
具体例
マイクロソフトのOfficeやアドビのCreative Cloudは、購入しても著作権が移るわけではなく利用許諾を受ける形をとるため、許諾された台数を超えて複製すれば侵害になる。一方、表計算で使う集計手順の考え方そのものは解法にあたり、同じ考え方で自社の担当者が一から作った表は侵害にならない。
試験での引っ掛け
私的使用の範囲は個人的又は家庭内などに限られ、「会社の業務で使うために1本のライセンスを部内で配る」は私的使用にならない。ここが定番の出題。コピープロテクトを外して行う複製は私的使用であっても違法である点、複製したものを配布したりネットへ公開したりすれば範囲を超える点も押さえる。
関連用語
出た過去問
出典:平成29年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33(IPA)
著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。
正解:プログラム言語や規約
要点:プログラム言語・規約・解法は著作権の保護対象外
著作権法は思想または感情を創作的に表現したものを保護するが、プログラム言語・規約(プロトコルなど)・解法は表現の手段や約束事にすぎないとして、明文で保護の対象から除かれている。
出典:平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34(IPA)
著作権法による保護の対象となるものはどれか。
正解:ソースプログラムそのもの
要点:著作権が守るのは表現、アイディアや解法は守らない
著作権法はプログラムを著作物として保護するが、保護されるのは表現であって、アイディアやアルゴリズム、プログラム言語・規約(プロトコル)・解法そのものは保護対象から除かれている。したがって具体的な表現であるソースプログラムが保護の対象となる。
出典:平成30年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34(IPA)
Webページの著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
正解:特定の分野ごとにWebページのURLを収集し,独自の解釈を付けたリンク集は,著作権法で保護され得る。
要点:選択・配列に創作性のあるリンク集は編集著作物になり得る
リンク集であっても、収集する対象の選択や配列に創作性があり、さらに独自の解説を加えているのであれば、編集著作物あるいは解説部分の著作物として保護され得る。一方、Webページでの公開は不特定多数への送信であり私的使用には当たらないため、他人の著作物の無断掲載は非営利でも侵害になる。フリーウェアとして公開しても著作権は放棄されない点も重要である。
出典・参考
公式シラバスの2 企業と法務 > 1 知的財産権 > 知的財産権に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。