著作権法(プログラムの著作物・私的使用のための複製)とは?
著作権法(プログラムの著作物・私的使用のための複製)とは、思想・感情を創作的に表現した著作物を保護する法律。プログラムも著作物として保護対象になるが、アルゴリズムやプログラム言語自体は保護されない。私的使用目的であれば著作物を許諾なく複製できる例外規定がある。
情報セキュリティマネジメント試験の過去問では4回出題されています(2017年度〜2018年度)。
ちょさくけんほう(ぷろぐらむのちょさくぶつ・してきしようのためのふくせい)
著作権法(プログラムの著作物・私的使用のための複製)の意味
思想・感情を創作的に表現した著作物を保護する法律。プログラムも著作物として保護対象になるが、アルゴリズムやプログラム言語自体は保護されない。私的使用目的であれば著作物を許諾なく複製できる例外規定がある。
著作権法(プログラムの著作物・私的使用のための複製)の具体例
自分で作成した業務用ソフトのソースコードは著作物として保護されるが、そのソフトが採用しているソートアルゴリズムの発想自体は著作権では保護されない。購入した音楽CDを自分のスマートフォンで聴くために複製するのは私的使用の範囲内とされる。
著作権法(プログラムの著作物・私的使用のための複製)は試験でどう引っ掛けられる?
「私的使用のための複製」は個人的・家庭内など限られた範囲での利用に限られ、複製したものを他人に配布したりネットに公開したりすると私的使用の範囲を超え違法となる。
著作権法(プログラムの著作物・私的使用のための複製)と関連する用語
著作権法(プログラムの著作物・私的使用のための複製)が出た過去問
著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。
正解:プログラム言語や規約
要点:プログラム言語・規約・解法は著作権の保護対象外
著作権法は思想または感情を創作的に表現したものを保護するが、プログラム言語・規約(プロトコルなど)・解法は表現の手段や約束事にすぎないとして、明文で保護の対象から除かれている。
出典:平成29年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33(IPA)不正競争防止法で保護されるものはどれか。
正解:秘密として管理している、事業活動用の非公開の顧客名簿
要点:営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の三要件が必要
不正競争防止法は営業秘密を保護するが、そのためには秘密管理性・有用性・非公知性の三要件を満たす必要がある。秘密として管理された非公開の顧客名簿は事業活動に有用で公然と知られていないため、営業秘密として保護される。特許を受けた発明は特許法、公表された著作物は著作権法の領域である。
出典:平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33(IPA)著作権法による保護の対象となるものはどれか。
正解:ソースプログラムそのもの
要点:著作権が守るのは表現、アイディアや解法は守らない
著作権法はプログラムを著作物として保護するが、保護されるのは表現であって、アイディアやアルゴリズム、プログラム言語・規約(プロトコル)・解法そのものは保護対象から除かれている。したがって具体的な表現であるソースプログラムが保護の対象となる。
出典:平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34(IPA)Webページの著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
正解:特定の分野ごとにWebページのURLを収集し,独自の解釈を付けたリンク集は,著作権法で保護され得る。
要点:選択・配列に創作性のあるリンク集は編集著作物になり得る
リンク集であっても、収集する対象の選択や配列に創作性があり、さらに独自の解説を加えているのであれば、編集著作物あるいは解説部分の著作物として保護され得る。一方、Webページでの公開は不特定多数への送信であり私的使用には当たらないため、他人の著作物の無断掲載は非営利でも侵害になる。フリーウェアとして公開しても著作権は放棄されない点も重要である。
出典:平成30年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。