著作者人格権とは?
著作者人格権とは、著作者の人格的な利益を守る権利で、未公表の作品を公表するかを決める公表権、氏名の表示方法を決める氏名表示権、意に反する改変を受けない同一性保持権からなる。著作者本人に専属し、譲渡も相続もできない点が財産権としての著作権と大きく違う。
情報セキュリティマネジメント試験の過去問では1回出題されています。
ちょさくしゃじんかくけん
著作者人格権の意味
著作者の人格的な利益を守る権利で、未公表の作品を公表するかを決める公表権、氏名の表示方法を決める氏名表示権、意に反する改変を受けない同一性保持権からなる。著作者本人に専属し、譲渡も相続もできない点が財産権としての著作権と大きく違う。
著作者人格権の具体例
社外のデザイナーへ依頼したパンフレットの図案を、社内で色や文言を変えて別の用途に流用したい場面。著作権の譲渡を受けていても改変には同意が要るため、契約時に改変の可否と、人格権を行使しない旨の取決めを確認する。
著作者人格権は試験でどう引っ掛けられる?
「著作権を買い取ったのだから自由に使える」は誤り。譲渡できるのは財産権だけで、人格権は著作者に残る。実務では契約に人格権の不行使条項を入れて対応する。
著作者人格権と関連する用語
著作者人格権が出た過去問
著作者人格権に該当するものはどれか。
正解:自らの意思に反して著作物を変更、切除されない権利
要点:著作者人格権は公表権・氏名表示権・同一性保持権の三つ
著作者人格権は、著作者の人格的な利益を守る権利で、公表権・氏名表示権・同一性保持権の三つからなる。このうち同一性保持権は、著作者の意に反して著作物を改変されない権利である。財産権である著作権(複製権や公衆送信権など)とは異なり、他人に譲渡することができない。
出典:令和1年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。