職務著作(法人著作)とは?しょくむちょさく
職務著作(法人著作)とは、法人等の発意にもとづき、その業務に従事する者が職務上作成し、法人の名義で公表する著作物について、契約や勤務規則に別段の定めがなければ法人が著作者になる仕組み。プログラムの著作物については、法人名義で公表するという要件が不要とされている。
最終更新:2026-10-06
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社員が業務として作成した営業資料や社内システムのプログラム。会社名義で公表する前提であれば著作者は会社になるため、作成した社員が退職した後も会社が継続して利用・改変できる。就業規則に取扱いを明記しておくと争いが減る。
試験での引っ掛け
派遣社員や外部の請負要員が作った成果物には原則として適用されない。外注先が作ったプログラムの権利は制作会社に残るため、契約で譲渡を定めていないと自社で自由に改変できない。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。