著作権の譲渡と利用許諾とは?ちょさくけんのじょうとりようきょだく
著作権の譲渡と利用許諾とは、譲渡は財産権としての著作権そのものを相手へ移すこと、利用許諾(ライセンス)は権利を自分に残したまま、範囲・期間・地域・独占の有無を決めて使わせることをいう。譲渡すれば元の権利者は自ら使うことも制限され、許諾では定めた範囲を超えた利用が著作権侵害になる。外部へ制作を委託する側は、どちらの形で受け取るかを契約で決めておく。
最終更新:2026-10-06
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ソフトウェアやデザインは複製しても原本が減らないため、物の売買のように「渡したら手元から無くなる」形にならない。同じ成果物を複数の相手へ条件付きで使わせる商習慣が成り立ち、権利を丸ごと移す譲渡と、条件を付けて使わせる許諾という二段構えの取引が定着した。試験では、委託して作らせた成果物の権利が既定では受託者側に残る点と組み合わせて問われる。
具体例
社内報の制作を外部のデザイン会社へ委託する場面。契約に権利の帰属を書かなければ著作権は受託者に残り、翌年に自社で誌面を作り替えようとしても手を入れられない。管理者は譲渡で受け取るか許諾で足りるかを発注前に決め、Adobe StockやPIXTAの素材を使う場合はその許諾条件も台帳へ記録する。
試験での引っ掛け
許諾を受けても権利者にはならないので、契約に定めがなければ第三者へ再許諾(サブライセンス)はできない。譲渡契約でも、翻案権と二次的著作物の利用に関する権利は契約書に明記しないと移らないと扱われるため、「買い取ったのだから自由に改変できる」が成り立たない場合がある。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。