著作権法・職務著作とは?ちょさくけんほう・しょくむちょさく
著作権法・職務著作とは、著作物は届け出なくても作った瞬間に権利が生じ、無断の複製・改変を止められる。これを定めるのが著作権法で、プログラムも保護の対象に入る。職務著作は、社員が会社の指示で職務として作り会社名義で公表したものについて、要件を満たせば会社自身を著作者とする例外で、権利の残る先が変わる。
最終更新:2026-10-06
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権利を守るために登録を要求すると、日々生まれる文書やプログラムをすべて届け出ることになり現実的でない。そこで創作の時点で権利が立つ形が採られた。一方、会社の仕事として作られたものにまで個々の社員の権利が残ると、退職のたびに利用の可否が揺らぐ。この不都合を避けるため、要件を満たす場合に会社を著作者とする職務著作が置かれている。
具体例
経済産業省とIPAがまとめた「情報システム・モデル取引・契約書」にも、成果物の著作権を発注側と受託側のどちらに帰属させるかの条項が置かれている。社員が業務で書いたプログラムは要件を満たせば会社が著作者になるが、外部委託で作らせたものは原則として受託側に権利が残るため、管理者は発注時にこの条項の有無を確かめる。
試験での引っ掛け
保護されるのは具体的な表現で、アイデアやアルゴリズムそのものは対象外——そこを守りたければ特許か営業秘密の話になる。職務著作も自動ではなく、法人の発意・職務上の作成・法人名義での公表といった要件を満たす場合に限られ、外部委託の成果物は契約で定めない限り自社のものにならない。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。