プログラム言語・規約・解法の非保護とは?
プログラム言語・規約・解法の非保護とは、著作権法は、プログラムを作るための言語、通信手順などの約束事(規約)、アルゴリズム(解法)そのものは保護の対象外と定めている。保護されるのは、それらを用いて具体的に表現されたソースコードや実行形式のプログラムである。
情報セキュリティマネジメント試験の過去問では3回出題されています(2017年度〜2018年度)。
ぷろぐらむげんご・きやく・かいほうのひほご
プログラム言語・規約・解法の非保護の意味
著作権法は、プログラムを作るための言語、通信手順などの約束事(規約)、アルゴリズム(解法)そのものは保護の対象外と定めている。保護されるのは、それらを用いて具体的に表現されたソースコードや実行形式のプログラムである。
プログラム言語・規約・解法の非保護の具体例
他社ツールと同じ処理の考え方を参考に、自社で一から書き起こしたプログラムを作る場面。手順の考え方をまねること自体は著作権侵害にならないが、ソースコードを流用すれば侵害になる。特許が成立していないかは別途調査する。
プログラム言語・規約・解法の非保護は試験でどう引っ掛けられる?
アルゴリズムが著作権で保護されないからといって自由に使えるとは限らず、特許権や営業秘密として守られていることがある。逆に、変数名だけ書き換えたコードは実質的に複製とみなされる。
プログラム言語・規約・解法の非保護と関連する用語
プログラム言語・規約・解法の非保護が出た過去問
著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。
正解:プログラム言語や規約
要点:プログラム言語・規約・解法は著作権の保護対象外
著作権法は思想または感情を創作的に表現したものを保護するが、プログラム言語・規約(プロトコルなど)・解法は表現の手段や約束事にすぎないとして、明文で保護の対象から除かれている。
出典:平成29年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33(IPA)著作権法による保護の対象となるものはどれか。
正解:ソースプログラムそのもの
要点:著作権が守るのは表現、アイディアや解法は守らない
著作権法はプログラムを著作物として保護するが、保護されるのは表現であって、アイディアやアルゴリズム、プログラム言語・規約(プロトコル)・解法そのものは保護対象から除かれている。したがって具体的な表現であるソースプログラムが保護の対象となる。
出典:平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34(IPA)PaaS型サービスモデルの特徴はどれか。
正解:利用者は,サービスとして提供されるOSやデータベースシステム,プログラム言語処理系などを組み合わせて利用することができる。
要点:PaaSは開発・実行のプラットフォームを提供する形態
PaaSは、アプリケーションの実行環境をサービスとして提供する形態で、利用者はOSやデータベース、言語処理系といったプラットフォームを組み合わせて自らのアプリケーションを開発・実行できる。仮想マシンやストレージまでを借りるIaaS、完成したアプリケーションを使うSaaSとの線引きを押さえたい。
出典:平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問45(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。